第1章 総則
(名称)
第1条 本連盟は、高知県ハング・パラグライディング連盟と称する。
(所在地)
第2条 本連盟の所在地は理事長宅に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本連盟は、日本ハンググライディング連盟(以下JHF)の正会員として、高知
県内のハング及びパラグライダーフライヤー並びにハング及びパラグライディング関係
者の意志を統括代表し、JHF主導の下にフライヤー及び高知県内諸団体の活動の推進
と円滑化を図ると共に、各種基準並びに諸制度の制定及び勧告を行い、高知県のハング
及びパラグライディングの健全な発展と普及を計ることを目的とする。
(代表機関)
第4条 本連盟は、JHFの支部として、高知県におけるハング及びパラグライディング
に関する総ての統括意志の代表機関とし、本連盟の代表者をJHFの正会員として派遣
する。
(事業)
第5条 本連盟は、前述の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 高知県内のハング及びパラグライディングの普及及び振興。
2 高知県内のエリア管理指導及び諸規定の制定。
3 高知県内の各種催事の主催、共催及び後援。
4 高知県行政当局との連絡、調整。
5 JHF各委員会への委員派遣。
6 JHF事業への協力。
7 その他、この連盟の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
(会員)
第6条 本連盟の会員は、その目的及び事業に賛同する者でなければならない。
本連盟の会員は次のとおりとする。
1 会員
高知県に住民登録している者。
2 賛助会員
本連盟の目的及び事業に賛同し、援助する個人又は団体。
(入会)
第7条 会員及び賛助会員になろうとする者は、必要な書類とともに入会申込書を本連盟
の理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条 会員は、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。また、既納
の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(変更届)
第9条 会員は、住所等に変更を生じたときは、速やかに変更届を理事長に提出しなけれ
ばならない。
(資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
1 本連盟を除名されたとき。
2 死亡したとき。
(退会)
第11条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなけれ
ばならない。
(除名)
第12条 会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決を経て理事長がこれを除名す
ることができる。
1 本連盟の名誉を傷つけ、又は、本連盟の目的に違反する行為があったとき。
2 本連盟の会員としての義務に違反したとき。
3 会費を1年以上滞納したとき。
第4章 役員
(役員)
第13条 本連盟には、次の役員を置く。
1 理事 5名以上10名以内。(うち、理事長1名、副理事長2名)
2 監事 2名以内。
(役員の選出)
第14条 本連盟の役員は、総会において選出する。
1 理事及び監事の選出は、会員の互選により定める。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
(理事の職務)
第15条 本連盟の理事の職務は次のとおりとする。
1 理事長は、本連盟の業務を総理し、この連盟を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在のときは代行する。
3 理事は、理事会を組織して連盟の議決事項を執行する。
(監事の職務)
第16条 監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号の業務を行う。
1 本連盟の財産状況を監査すること。
2 理事の業務執行の状況を監査すること。
3 業務の執行について不正の事実を発見した時は、理事長及び総会に報告すること。
4 前号の報告をするために必要があるときは、理事会または総会を招集すること。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の欠員)
第18条 理事役員が任期中に欠員を生じたときは、理事会がこれを補充する。また、監
事が任期中に欠員を生じたときは、総会により選出する。ただし、役員の任期は、前任
者の任期が満了するまでとする。
(役員の解任)
第19条 役員に、心身の故障のため職務を執行できないと認められるとき、又は、職務
上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められるときは、総会の決
議により解任することができる。
(事務局)
第20条 本連盟に、事務局を置く。事務局の構成については、理事会において別に定め
る。
第5章 会議
(理事会の招集)
第21条 本連盟の理事会の招集は、次のとおりとする。
1 理事会は、毎年1回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき又
は、理事現在数の3分の1以上から会議を付議すべき事項を示して理事会の招集を
請求されたとき、理事長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招
集しなければならない。
2 理事会の議長は、互選とする。
(理事会の定足数等)
第22条 本連盟の理事会の定足数等は、次のとおりとする。
1 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き、議事を議
決することができない。
2 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第23条 総会は、第6条第1号の会員をもって組織する。
(総会の招集)
第24条 本連盟の総会の招集は、次のとおりとする。
1 通常総会は、毎年4月に理事長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
3 前項ほか、会員現在数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して総会の
招集を請求されたとき、理事長はその請求があった日から30日以内に、臨時総会
を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場
所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第25条 通常総会及び臨時総会の議長は、会議の都度、出席会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第26条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 事業計画及び収支予算についての事項。
2 事業報告及び収支決算についての事項。
3 その他、この連盟の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの。
(総会の定足数等)
第27条 本連盟の総会の定足数等は、次のとおりとする。
1 総会は、会員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決す
ることはできない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意志を表示し
た者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。
2 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の
過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第28条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
(議事録)
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が、署名
捺印のうえ、これを保管する。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第30条 本連盟の資産は、次のとおりとする。
1 会費
2 資産から生ずる収入
3 事業に伴う収入
4 寄付金品
5 その他の収入
(会費)
第31条 本連盟の会費は、毎年2月末日までに、次年度分を納入する。
(資産の管理)
第32条 本連盟の資産は、理事長が管理する。
(事業計画及び収支予算)
第33条 本連盟の事業計画及びこれらに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び
総会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同
様とする。
(収支決算)
第34条 本連盟の収支決算は、次のとおりとする。
1 理事長が収支決算書、事業計画書及び会員の移動状況書を作成し、理事会及び総会
の承認を受けなければならない。
2 本連盟の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、
翌年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第35条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 委員会
第36条 本連盟の事業の遂行に必要な専門事項を処理するため、本連盟に委員会を置く
ことができる。また、委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会で定める。
第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第37条 この規約は、理事会及び総会において理事及び会員の現在数の3分の2以上の
議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第38条 本連盟の解散は、理事会及び総会において理事及び会員の現在数の4分の3以
上の議決を経なければならない。
第9章 付則
(規約の施行)
第39条 本連盟の規約の施行は、次のとおりである。
1 本規約の施行に必要な細則は理事会の議決により別に定める。
2 この規約は、1993年8月21日から施行する。
3 この規約は、1996年4月14日に一部改正し、施行する。
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第39条1号により細則を定める。
(第5条7号)その他の必要な事業
1 教員及び助教員の推薦
2 日本選手権への選手派遣及び助成
3 四国代表者会議及び四国競技委員会への役員の派遣
4 学科検定会の開催
5 県連レポートの発行
6 助教員検定会の開催
7 各種講習会の開催
(第7条)必要な書類
入会申込書(様式第1号)
(第8条)会費
1 会員1名につき年間2,000円とし、2月末日までに次年度分を納入すること。
なお、クラブ加入者は、名簿を添付し、クラブ単位で納入することができる。
2 学生については、1名につき年間2,000円とし、前号と同様とする。
3 賛助会員の会費は、年間10,000円以上とし、2月末日までに次年度分を納入
すること。
(第11条)退会届
退会届(様式第2号・省略)
(付則)事故報告書の提出
事故報告書(様式第3号・省略)により、エリア管理者又は、関係者により作成する。
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様式第1号
高知県ハング・パラグライディング連盟 入会申込書
高知県ハング・パラグライディング連盟
理事長 殿
私は、高知県ハング・パラグライディング連盟の目的及び事業に賛同し、会員として入
会を認めていただきたく、ここに申し込みます。
___________年____月____日
ふりがな
氏名 __________________印
住所 〒_________________________________________________________
_________________________________________________________
TEL:_____________________
生年月日 ________年____月____日
性別 □男 □女
血液型 ________型 RH + −
フライヤー登録番号:JA____________________
H/G技能証 ____________No.____________ P/G技能証 ____________No.__________
主活動エリア_______________________________________________________
その他 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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